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■ 1 加入・履行証明書 |
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経営事項審査(経審)では、建退共制度に加入し「建設業退職金共済約款」に基づき、『履行している場合』に「建設業退職金共済制度事業加入・履行証明書」を提出することによって、加点評価されます。
建退共加入事業者であっても、決算期間内に貼付すべき共済証紙の貼付がなされていない場合など、履行が適正に行われていない等、発行基準を満たさない場合は、証明書の発行はできません。
※証紙は、毎月1回、給料日までに貼り付けることが法令で定められています。
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【発行基準(経営事項審査申請用)の主な内容】 |
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(1) |
手帳の更新数について |
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① |
決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。 |
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② |
被共済者数より少ない場合は以下のいずれかに該当する場合であること。 |
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ア.加入後1年未満の方 |
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イ.季節労働者、高齢・疾病等個人的事情等により年間就労日数が少ない方 |
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ウ.電子申請方式により掛金が納付されている方 |
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(2) |
退職給付拠出額等の総額について |
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退職給付拠出額(共済証紙購入額など)等の総額が、被共済者数に1人あたり78,120円(令和3年10月1日以降を始期とする決算期からは80,640円)を乗じた額となっていること。
※ (1) ②ア.及びイ.に該当する方がいる場合はそれぞれ調整した額 |
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(3) |
下請業者への適正な証紙交付(掛金充当)について |
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下請事業者への証紙の交付(電子申請方式による掛金充当)が適正に行われていること。 |
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(4) |
公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」について |
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工事完成後「工事別共済証紙受払簿」が1年間備え付けられていること。 |
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発行基準は、厚生労働省及び国土交通省の指示を受け、令和3年度から改定となっており、令和4年度(令和4年4月1日以降消印分)からは全ての改定内容について完全実施します。 |
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※ 加入・履行証明書発行基準について(お知らせ) |
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発行基準の改定に伴い、審査に時間を要することから、証明書の発行は、全ての支部において原則郵送対応となります。
また、内容に不備や不足がある場合は、補正や補充をお願いすることから、支部へ到達後、少なくとも2週間程度の審査、補正期間が確保できるよう余裕をもって提出をお願いします。 |
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郵便局の深夜仕分け作業の廃止等により、従来より配達に要する日数が長くなっていますので、ご注意ください。 |
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01.経営事項審査(経審)用証明書が必要なとき |
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電子申請方式の運用開始等に伴い、「加入・履行証明願(様式第103号)」、「共済手帳受払簿(様式第029号)」及び「共済証紙受払簿(様式第030号)」の様式が変更となっています。
令和4年4月以降、旧様式で提出された場合は、新様式での再提出をお願いすることとなりますのでご注意ください。 |
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※提出前に必要書類が揃っているか必ずチェックをお願いします。 |
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必要書類等チェックシート⇒ |
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・証明願 (※ 令和3年1月受付分から申請者の押印は不要です。) |
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加入・履行証明願(様式第103号)【正副2部】 |
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・添付書類等 |
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① |
共済証紙貼付方式(電子申請方式併用を含む)の場合 |
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1)共済手帳受払簿(様式第029号)の写し |
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2)共済証紙受払簿(様式第030号)の写し |
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※ 証紙交換(310円証紙⇒320円証紙)の際は必ず交換
した内容を記入してください。 |
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(310円証紙用)⇒ |
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(320円証紙用)⇒ |
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※ |
対象期間内の一部の掛金を電子申請方式で納付されている場合等、別途「掛金充当書(被共済者別)」の提出をお願いすることがあります。 |
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3)出勤簿等の写し |
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(年間就労日数の少ない被共済者のみ) |
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※ |
共済証紙受払簿の就労月に対応する期間のもの。
証紙貼付が4月から翌年3月の場合であればその間の12ヶ月の就労日数が確認できるものもの。 |
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4)被共済者就労状況報告書(建退共証紙受領書を含む) |
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(建退共事務受託様式第2号)の写し【元請のみ】 |
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※ |
工事施工高のうち下請に外注し証紙交付を行った最も大きい工事(外注工事費ではなく工事全体)に係るもので、当該工事の工期内の全ての下請への証紙交付状況が分かるもの。 |
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5)工事別共済証紙受払簿(様式第032号)の写し |
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【元請のみ】 |
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(310円証紙用)⇒ |
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(320円証紙用)⇒ |
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※ |
工事施工高の公共工事のうち最も大きい工事に係るもの。ただし公共工事施工高が全て令和3年度以前契約分である場合は、添付がなくても差し支えないこと。 |
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6)手数料1部500円(定額小為替証書) |
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7)返信用封筒(切手を貼付し宛名を記載したもの) |
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※ 留意事項 |
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・過去交付を受けた同一内容での証明(再交付)の場合は、交付済証明書の写
しを添付することで、上記1)~5)の添付を省略することができます。 |
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・上記の3)、4)、5)は、令和4年度申請分から提出が必要です。 |
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② |
電子申請方式の場合 |
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1)共済手帳受払簿(様式第029号)の写し |
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2)出勤簿等の写し |
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(年間就労日数の少ない被共済者のみ) |
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※ |
共済証紙受払簿の就労月に対応する期間のもの。
証紙貼付が4月から翌年3月の場合であればその間の12ヶ月の就労日数が確認できるものもの。 |
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3)手数料1部500円(定額小為替証書) |
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4)返信用封筒(切手を貼付し宛名を記載したもの) |
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※ 留意事項 |
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・過去交付を受けた同一内容での証明(再交付)の場合は、交付済証明書の写
しを添付することで、上記1)~2)の添付を省略することができます。 |
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・上記の2)は、令和4年度申請分から提出が必要です。 |
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・その他 |
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加入日から最初の決算日までの履行期間が8ヶ月ない場合は、証明書(経営事項審査申請用)の発行はできません。 |
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02.競争入札参加申請用証明書が必要なとき |
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県内の地方公共団体では、「経営事項審査用証明書」が使用できますので、経審用証明書を提出してください。
なお、事業者が加入後、最初の決算日を迎えていない場合など、経審用証明書が発行できない場合に、「競争入札参加申請用証明書」を発行します。 |
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・証明願 (※ 令和3年1月受付分から申請者の押印は不要です。) |
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加入・履行証明願(様式第102号)【正副2部】 |
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・添付書類等 |
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1)共済手帳受払簿(様式第029号)の写し |
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2)共済証紙受払簿(様式第030号)の写し |
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申請時までの履行状況(証紙受払の状況)が確認できるもの。 |
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(310円証紙用)⇒ |
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(320円証紙用)⇒ |
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※ |
対象期間内の一部の掛金を電子申請方式で納付されている場合等、別途「掛金充当書(被共済者別)」の提出をお願いすることがあります。 |
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3)掛金収納書(申請日直近3カ月分)の写し |
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4)手数料1部500円(定額小為替証書) |
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5)返信用封筒(切手を貼付し宛名を記載したもの) |
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・その他 |
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契約(加入)日から申請時までの間の履行が確認できない場合は、証明書の発行はできません。 |
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■ 2 加入証明(一般証明) |
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元請から共済証紙の交付を受ける場合など、建退共の加入事業者であることの証明が必要なときに発行します。 |
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・証明願 (※ 令和3年1月受付分から申請者の押印は不要です。) |
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加入証明願(様式第OK-07号)【正副2部】 |
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・添付書類等 |
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1) |
手数料1部500円(定額小為替証書) |
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2) |
返信用封筒(切手を貼付し宛名を記載したもの) |
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・その他 |
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加入証明(一般証明)は、証明日時点で契約(加入)事業者であることを証するものであり、履行状況を証明するものではありません。 |
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