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■ 公共工事発注機関の方へ |
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公共工事発注機関は、建設労働者の福祉の増進等を図るため、工事契約を締結した際に、受注業者から発注者用掛金収納書を提出させる措置(掛金収納書方式)を講ずるなどにより、建退共制度の普及徹底を推進することとされています。
建退共制度の普及徹底のため、次のとおりご協力をお願いします。
なお、国土交通省から「建設業退職金共済制度の適正履行の確保について」(令和3年3月30日付け国不入企第40号)が通知されたことに伴い、令和3年度発注公共工事から発注機関による履行確認手続きが変更となっています。
【変更点】
工事契約締結後の「掛金収納書」の徴収に加え、令和3年度発注工事から工事完成時の「掛金充当実績総括表」の提示が追加 |
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1「加入・履行証明書」の徴取 |
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工事入札参加資格申請に際し、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」または「経営事項審査決定結果通知書」により建退共制度への加入の有無を確認。 |
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(1) |
建退共加入・履行証明書(様式第103号) |
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(2) |
建退共加入・履行証明書[入札用](様式第102号) |
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建退共加入後、最初の決算日を迎えていない場合など、上記(1)の証明書が発行できない場合に限り発行します。
通常は(1)の証明書を徴取してください。 |
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(3) |
経営事項審査決定通知書(見本) |
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【参考】事業者向け説明ホームページ |
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2 掛金納付等履行状況の確認 |
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工事契約締結後、共済証紙購入時に金融機関で発行される発注者用掛金収納書を貼付した「掛金収納書提出用台紙」または電子申請専用サイトを利用し退職金ポイントの購入時に発行される「掛金収納書(電子申請方式)」の提出を受け、現場(下請等の労働者を含む。)全体で必要となる共済証紙または退職金ポイントの購入の確認。
工事完成時、「掛金充当実績総括表」の提示を受け、掛金収納書の「証紙購入日数」または退職金ポイントの「購入日数」と照合し、齟齬がないことを確認。 |
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(1)「掛金収納書」の徴取(工事契約時) |
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1) 証紙貼付方式適用現場の場合 (契約締結後1ヶ月以内) |
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・掛金収納書提出用台紙(様式第033号) |
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※ 掛金収納書(契約者が発注者へ) を貼付 |
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JVの場合は、契約者記入欄にJV名⇒ |
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2) 電子申請方式適用現場のとき(契約締結後40日以内) |
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・掛金収納書(電子申請方式) |
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※ 「電子申請専用サイト」からダウンロード |
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国の通知により、元請事業主は、対象労働者の把握のため使用することがあった「辞退届」は使用せず、下請け事業主から提出される「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」(事務受託様式第6号)を踏まえて、「共済証紙」または「退職金ポイント」を購入することに留意。 |
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(2)「掛金充当実績総括表」の確認(工事完成時) |
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・建退共制度掛金充当実績総括表(様式第031号) |
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・附属書類(確認に必要な場合の追加提示書類) |
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1) 証紙貼付方式適用現場の場合 |
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・被共済者就労状況報告書(事務受託様式第4号) |
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・工事別共済証紙受払簿(様式第032号) |
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2) 電子申請方式適用現場の場合 |
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・被共済者就労状況報告書(事務受託様式第4号) |
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・掛金充当書(工事別) |
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※ 「電子申請専用サイト」からダウンロード |
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(3) |
発注者から受注者への説明用チラシ(例) |
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3「現場標識」の確認 |
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建設業退職金共済制度の適用を受ける工事現場であることを示す標識(建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識)の掲示板や現場事務所入口等への掲示の確認。(建退共契約事業者は、工事金額に関わらず掲示が義務づけられています。) |
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建退共制度適用事業主工事現場標識(見本) |
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A3版とA4版がありますが記載内容(工事名、発注者名、元請事業者名及び(建退共)契約者番号)は同じです。 |
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現場標識は、契約者の申請により必要枚数を無償で交付していますので、未掲示の現場がありましたらご指導をお願いします。 |
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県外業者についても岡山県内の現場に掲示する現場標識は、岡山県支部で交付することができます。 |
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◇ 関係通達等参考資料 |
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(1) |
建設業退職金共済事業関係通達集(令和3年度版) |
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(2) |
建退共制度の運用方法と発注者による普及徹底のための措置及び履行状況の確認について(令和3年度版) |
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(3) |
発注者からみた建退共制度の流れ(チラシ) |
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(4) |
建設業退職金共済制度の手引き(パンフレット) |
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(5) |
建設業退職金共済事業関係通達集(平成30年度版) |
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■ 民間工事発注者の方へ |
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公共・民間発注を問わず、全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が平成29年度に策定されています。
民間発注工事におきましても、ガイドラインの趣旨等を踏まえ、「公共工事設計労務単価」を積極的に活用していただくようお願いします。
また、社会保険の法定福利費(社会保険に係る保険料の事業主負担分)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額など、必要な諸経費を適切に見込んだ価格での請負契約を締結していただくとともに、契約を締結した場合には、公共工事と同様に、受注者から発注工事に係る建退共制度に係る「掛金収納書(契約者が発注者へ)」を提出させるなど、建設業退職金共済制度の普及徹底にご協力いただくようお願いします。 |
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